最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1934 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人米村嘉一郎の上告趣意について。
論旨第一点は原判決の是認した第一審判決は、その第一事実として「被告人は業
務保管中判示物品をほしいままに売却した」旨を判示しているだけであつて、「横
領した」旨を判示していないから理由不備だというのであり(しかし、所論判示は
明らかに判示物品を横領した態様、事実を判示するものに外ならぬから理由不備の
違法はない)、論旨第二点は憲法違反を主張するのであるがその実質は単なる訴訟
法違反を主張するにとどまるから、論旨いずれも刑訴四〇五条に定める上告の理由
にあたらない。そして記録を精査するも本件には同四一一条を適用すべきものとも
認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
昭和二六年一二月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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